特例有限会社(有限会社)の代表取締役は一人取締役でも登記できるの?

特例有限会社の場合、取締役が1名の場合は、「代表取締役」とはなりません。

 

現在の役員

代表取締役 A

取締役   B

 

Bが辞任した場合、取締役がAのみ

(代表取締役の氏名抹消)⇒Aの会社法上の肩書は取締役になる。

Aが会社法上の代表取締役と登記するには取締役が2人以上必要